とんでも弁護士と戦う

私が訴訟代理人を委任したT弁護士の弁護過誤を巡った紛争の詳細を記録します。

弁護過誤(1) T弁護士、証拠資料確認を怠る②

私はT弁護士に対し、着手金として200万円以上(その他もろもろで300万円以上)支払いました。そんな大金を受け取ったT弁護士は、多くの弁護過誤を犯しています。今回紹介するのはそのうちの一つ、弁護過誤(1)です。

 

前回はこちら↓

tondemobengoshi.hatenablog.jp

 

T弁護士から私のところに、相手方が提出した陳述書がメールで送られて来ました。そしてT弁護士から私に対して、「相手方陳述書に対する反論等をメモにして送って欲しい」と依頼があったので、相手方陳述書に対する意見メモを作成し、数日後にT弁護士へメールで送付しています。

 

前回お話ししたとおり、訴訟相手方から提出された陳述書には、証拠資料と食い違うような内容が記載されていました。私が弁護士へ送付した意見メモには、その証拠資料などとの食い違いが窺われることにもしっかり言及しています。

 

↑「食い違いが窺われる」と書いたのは、相手方陳述書の記述は、明らかに食い違うと言い切れるものではなかったからです。食い違いを言い逃れしようと思えば、出来てしまう余地がありました。

 

また、相手方陳述書の主張内容が、証拠資料と明らかに食い違うものであった場合、相手方が既に弁論準備期日で提出していた準備書面とも食い違ってくる内容になることから、まさか主張を180度変えるなんてありえないだろうとも考え、相手方陳述書の主張の本質を推し量ることは難しいところでした。

 

訴訟相手方はどのように主張してくるのだろうと疑問に思いながらも、尋問では明らかになるのだろうと考えていました。

 

ちなみに私は、尋問期日の前、尋問リハーサルでT弁護士に会った際、尋問での証拠提出は可能であるか尋ねてみました。私からの質問に対してT弁護士は、「弾劾証拠としては提出が可能」と答えていました。そのため、万が一、尋問で訴訟相手方が主張を180度変え、証拠資料と明らかに食い違うことを主張すれば、弾劾証拠として提出してもらえるだろうと考えていました。

 

余談ですが、T弁護士のオフィスはレンタルオフィスです。尋問のリハーサルの際も、私はそのレンタルオフィスを訪ねています。最近はシェアオフィスと言うんでしょうか。T弁護士のレンタルオフィスには、利用者が共有で利用できる、そこそこちゃんとした会議室が一つあり、打ち合わせに出向いてもその会議室に通されるので、一見するだけではレンタルオフィスだと分からないようによく出来ています。でも、お茶は普通には出て来ません。T弁護士がトートバッグにペットボトルと紙コップを入れて、会議室まで運んできていました。私が手を付けないペットボトルと紙コップは、T弁護士が回収し、またトートバッグにしまって持ち帰ります。私が、そのオフィスがレンタルオフィスであることに気づくことができたのは、委任後に半年以上経過したころでした。。。。

 

 

つづく・・・