「疑わしきは罰せず」に思うこと
刑事事件において「疑わしきは罰せず」という考え方は、冤罪を防ぐために重要であることは理解しています。しかし、この原則は「正直者が馬鹿を見る」という側面と表裏一体でもあります。
民事事件でも同じことが言えるのではないでしょうか。以前は、人は真っ赤な嘘をつくことに躊躇いがあるものだと思っていました。しかし、現実にはそうではない人もいます。尋問の場でも、平然と堂々と嘘をつく人がいるのです。その堂々とした態度が、まるで真実を語っているかのように見えてしまうこともあります。
さらに驚くべきことに、私は信頼して依頼した代理人弁護士にまで大嘘をつかれ、騙されてしまいました。特にその弁護士を信用していたわけではありませんが、「まさか弁護士が依頼人を騙すことなどあり得ない」と考えていたのです。しかし、それは単なる思い込みに過ぎませんでした。
結局のところ、誰をも無条件に信じるべきではないのかもしれません。
常識のない弁護士の能力は低いで確定?!
1月も後半になりましたが、皆さんはお正月に年賀状を出しましたか?
今回は、年賀状にまつわる弁護士エピソードをご紹介します。
ビジネス上の年賀状とプライベートの年賀状
一般的に、ビジネスの場で送られる年賀状はフォーマルな形式が基本ですよね。
たとえば、こんな感じのものを想像する方が多いのではないでしょうか。
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ビジネスといっても社内の同僚など近い距離の相手には子供の写真などを載せたプライベートな年賀状を送る人もいるとは思いますが、一般的にビジネス上で送られる年賀状に、そういった年賀状を送るのは適切ではありませんよね。
弁護士から届いた驚きの年賀状
さて、ここで本題です。皆さんはこんな年賀状を受け取ったことがありますか?
ある日、私が事件を委任した弁護士、「たまきち弁護士(仮名)*₁」から届いた年賀状。それはなんと、子供が賞状を持って笑顔で写る写真が載った年賀状でした! さらに、「子供自慢かのようなメッセージ」まで添えられていたのです。
プライベート感満載のカジュアルな年賀状に、最初は「これは間違って送られたのだろう」と思いましたが、よく見ると写真の下には
「弁護士 たまきち みつお(仮名)*₁」
としっかり書かれており、ビジネス相手に送るものとして間違いないものでした。そして翌年も、まめきち弁護士からは同じくプライベート感満載のカジュアルな年賀状が届いたのです。笑
「経験豊富」たまきち弁護士の実態
実は、たまきち弁護士は自己紹介で、「弁護士経験約10年で経験豊富」と説明していました。しかし、後から調べてみたところ、彼のキャリアの多くは「アソシエイト弁護士」、「イソ弁」いわゆる見習いとして、先輩弁護士の案件をサポートする立場で過ごしてきたようです。
もちろん、弁護士としての経験を積むには、先輩の案件をサポートすることも大事なプロセスです。しかし、自分が主体となって案件を受任し、クライアントと直接やり取りをする経験が不足していると、社会人としての振る舞いや一般常識が身に付かないこともあるのではないでしょうか。
例えば、年賀状のような基本的なビジネスマナーや、「どうすれば相手に不快感を与えず、自分のプロフェッショナリズムを示せるか」を考える機会が少ないままだと、クライアントから「常識がない」と思われる振る舞いをしてしまうこともありえるのだと思います。まめきち弁護士は半人前のまま見習い期間を終了させて独立してしまったのでしょう。
弁護士としての「常識」と「能力」の関係
ここで改めて、今回の記事タイトルに掲げた問いに立ち返りましょう。
「常識のない弁護士の能力は低いで確定?!」
私見ですが、常識がない弁護士は能力が低い可能性が高く、極力避けたほうが無難だと思います。
もちろん、「常識がない」ことがその人の能力すべてを否定するわけではありません。しかし、以下のような理由から、常識がないことは「経験不足」の表れである可能性が高いと考えています。
1. 常識がない=経験が少ない?
弁護士として一定のキャリアを積む中で、クライアントや上司、同僚とのやり取りを通じて、ビジネスのマナーや常識が自然と身につくはずです。
しかし、たまきち弁護士の年賀状の件を見ると、そうした経験が十分に積めていないのでは、と感じざるを得ません。
たとえば、彼が語っていた「裁判官の異動」についての説明も、私には非常に驚きでした。
裁判官の異動情報は公開されているのに、彼はそれを知らなかったのです。10年以上弁護士をしていても、こうした基本的な情報を知らないのは、経験不足や情報収集能力の欠如を感じさせます。
2. ビジネスマナーの欠如が信頼性を損ねる
仕事の上で重要なのは「クライアントの信頼を得ること」です。クライアントの立場からすると、弁護士に求めるのは「プロフェッショナルな対応」。年賀状という小さな出来事でも、「この人に任せて本当に大丈夫かな?」と思われてしまうようでは、信頼を損ねかねません。
3. 経験が浅い弁護士はどう見極める?
経験が浅い弁護士すべてがダメというわけではありません。むしろ、素直に「まだ経験は少ないですが、精一杯やります!」と宣言する弁護士のほうが誠実に感じられるものです。
しかし、自信のなさを隠すために虚勢を張ったり、経験豊富に見せかけたりする弁護士には注意が必要です。そういった弁護士は、実際の能力が低い可能性が高く、仕事が少なく困っているのかもしれません。たまきち弁護士の場合も、やはり平均的な弁護士の能力に比べて劣っていたと思いますし、人としても不誠実だったと思います。
まとめ
たまきち弁護士の年賀状エピソードは、笑い話のように感じるかもしれませんが、ビジネスの場では決して軽視できない問題です。「常識」が欠けていることで信頼を失い、その人のキャリア全体にも疑問符を付けざるをえません。
皆さんも、弁護士を選ぶ際は「この人、本当に信頼できるかな?」という視点を持ちながら、常識や誠実さを見極めることをおすすめします。
【注釈】*₁
現時点では「たまきち弁護士」(仮名)としていますが、公益の観点から実名を記載することも検討しています。もし弁護士をお探しの方で「まめきち弁護士」(仮名)を避けたいという方は、DMにて個別にお知らせできるかと思います。
裁判官の心証開示、直接聞くべき?弁護士の一例を検証
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます!
前回のブログ投稿から年末年始にかけて忙しくしており、ブログの更新が滞ってしまいました。
さて、現在、私は東京弁護士会に対する懲戒請求を準備中です。その内容については、提出が完了しましたら、また改めてご報告させていただきます。
今回はその懲戒請求とは関係ない、ちょっとした小ネタをお話ししたいと思います。
心証開示に関わる「たまきち弁護士」(仮名)の対応について
タイトルにも書いた通り、今回は心証開示に関する「まめきち弁護士」(仮名)*₁のエピソードをご紹介します。
この出来事は、たまきち弁護士が代理人を務めた訴訟の中で発生したものです。
尋問に進む前、裁判官から和解についての話があり、そこで裁判官とそれぞれの代理人が個別に話す場面がありました。その際、たまきち弁護士は裁判官に対して次のように述べたそうです:
- 当事者とはまだ和解の話をしていない
- 裁判所の心証開示がなければ、金額について折り合いがつくとは思えない
これを受けて裁判官は、「では、もう少し主張立証を続けることにしましょう」と返答しました。その裁判官は弁論終結までポーカーフェイスを貫き、心証を一切開示することはありませんでした。
たまきち弁護士の対応は適切だったのか?
たまきち弁護士の発言は、裁判官に心証開示を直接求めるも同然の内容です。しかし、ポーカーフェイスを保つ裁判官に対してこのような「上から目線」にも感じられる発言をするのは適切だったのでしょうか?
日本の裁判では、裁判官の心証を直接求める行為は一般的ではありません。むしろ、裁判官の発言や態度からヒントを得て、その心証を間接的に読み取ることが求められています。この点についてAIにも確認したところ、「日本の裁判では通常行われない行為」との回答が得られました。

(AIより)

(AIより)
裁判官の心象を悪化させる可能性があるため、控えたほうが良いというのが一般的な見解のようです。
もう一つ、弁護士としての対応についてAIに聞いてみました。

(AIより)
私の個人的な意見としても、たとえ心証を積極的に開示する裁判官が相手だったとしても、たまきち弁護士のような言い方では失礼な印象を与えかねず、リスクを伴う行動であると感じます。
余談:その後の出来事と裁判結果
弁論終結後の和解協議においても、まめきち弁護士は「心証をお願いします!」と発言するなど、裁判官の心証に対する執着が見受けられました。また、訴訟中には「勝訴はほぼ決まってる」とでも言わんばかりの発言を頻繁にしていたことも事実です。
しかし結果はと言うと……完全敗訴でした。まめきち弁護士はその結果に大変驚き慌てていた様子でしたが、その後、依頼人に対して次のように述べています。
「今回の裁判官は、調べてみたところ、私よりも5年キャリアの短い裁判官でした。」
この発言には首をかしげざるを得ません。どのような経歴だろうとも判決を出すのは裁判官です。無駄に時間が経過していれば良いというものでもありません。ただ単に、まめきち弁護士が裁判官の心証を正しく読み取ることができなかっただけだと思いますし、まめきち弁護士の対応が裁判官の心象に悪影響を与えた可能性も否定できません。
裁判官の心証形成に関する参考文献
裁判官の心証形成について参考になる記事として、東京弁護士会の会報『LIBRA』を以下に引用します。
- 東京弁護士会会報 LIBRA(2019年2月号)(8ページ:「訴訟における心がけと技能」)
同記事によれば、裁判官の心証形成は「全人格的判断」とされており、当事者や代理人の対応や態度が大きな要素を占めるとされています。裁判官の心証に影響を与えるためには、裁判所の訴訟指揮や発言からヒントを得て、それを基に戦略を練ることが重要とされています。直接的な心証開示の要求は、むしろ逆効果になる場合が多いようです。
結論
この件について私が感じたのは、たとえ裁判所から心証の開示が得られない場合であっても、裁判官の姿勢や言葉、行動から心証を的確に読み取り、それに基づいた訴訟活動を行うことが大切だということです。また、依頼人の意向がある場合でも、裁判官の心証を求める際には慎重な言い回しを心がけるべきでしょう。
【注釈】*₁
現時点では「たまきち弁護士」(仮名)としていますが、公益の観点から実名を記載することも検討しています。もし弁護士をお探しの方で「まめきち弁護士」(仮名)を避けたいという方は、DMにて個別にお知らせできるかと思います。
#懲戒請求
#心証開示
弁護士業界の現状~弁護士の供給過多
日弁連の統計情報によると、2024年10月1日現在、全国の日弁連登録弁護士数は45,684名です。このうち、東京都の弁護士数は22,658人で、全国の弁護士の49.6%を占めています。東京都の人口は約1,403万8千人で、弁護士1人あたりの人口は619人となり、東京都には全国平均の4.4倍の弁護士が集まる「密集地」となっています。
弁護士数の推移

日本では人口が減少している一方で、弁護士数は2000年頃から顕著に増加しており、その結果、弁護士が仕事を得にくくなっている状況が見られます。特に弁護士が集中している東京では、その傾向が顕著です。
ただし、すべての弁護士が仕事を得にくくなっているわけではないことも注目すべきです。仕事が少なく困っている弁護士がいる一方で、紹介のみに限定するなど、仕事を選べる弁護士も存在します。
つまり、弁護士1人あたりの仕事量の減少に加え、仕事の供給が弁護士間で偏っており、十分な収入を得ることができていない弁護士が一定数いるということです。たとえば、私が関わったある弁護士(40歳を過ぎていたと思われます)は、実家が医療法人を経営しており、自身も理事として名を連ね、その報酬を“仕送り”として受け取っていると話していました。それでも、身なりからは経済的に余裕がない様子がうかがえ、穴の開いた靴で裁判所に来ていたこともありました。
これらの現状を踏まえながら、本ブログをご覧いただければ幸いです。
はじめに
このブログでは、私が実際に経験した民事訴訟を通じて関わった弁護士の事例を紹介しながら、私の考えや意見を述べています。読んでいただく方にとって、弁護士を選ぶ際のヒントになれば幸いです。
なお、ブログ内では特に玉城光博弁護士に関する事例が多く登場します。一部の事例に限定していますが、これらは弁護士としての職務に関するものであり、公益性の観点から実名を記載しています。
弁護士選びは、時に人生の方向を左右するほど大きな決断です。私自身、複数の弁護士と関わる中で、誠実に対応してくれる人もいれば、残念ながら期待を裏切るような対応をされたこともありました。だからこそ、信頼できる弁護士を見つけることがいかに大切かを強く感じています。このブログを通じて、少しでも皆さまが自分に合った弁護士を選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。

#東京駅前法律事務所
#玉城光博
#弁護士