弁護過誤(1) T弁護士、証拠資料確認を怠る③
私はT弁護士に対し、着手金として200万円以上(その他もろもろで300万円以上)支払いました。そんな大金を受け取ったT弁護士は、多くの弁護過誤を犯しています。今回紹介するのはそのうちの一つ、弁護過誤(1)の3回目の投稿です。
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2020年9月、尋問期日がやって参りました。
最後の弁論準備期日から、コロナの緊急事態宣言を経て迎えた尋問期日です。
前回の投稿では、訴訟相手方が提出した陳述書について、証拠資料や、相手方の提出済み準備書面と「食い違いが窺われる」内容であったことを書きました。
訴訟相手方が尋問でどのような主張をしたかといえば、証拠資料と明らかに食い違う内容でありました。それにより、訴訟相手方の提出済み準備書面とも食い違ってくる内容です。
私は、
「訴訟相手方は私が証拠を持っていないと思っているんだな・・・・」
「訴訟相手方は立て板に水の如く、よく嘘をペラペラしゃべるな・・」
などといったことを考えていました。
でもT弁護士は、訴訟相手方の反対尋問で、弾劾証拠を提出することもありませんでしたし、相手方の提出済み準備書面との矛盾を指摘することもありませんでした。まあ、大金を支払いプロの弁護士に任せているので問題ないはずです。
私は、
「訴訟相手方は大ウソつき確定ってことかな・・・・」
「こっちの勝訴で決まりってことかな・・・・」
「とにかく疲れた、やれやれだ・・・・」
そんなことを考えていました。
つづく・・・
弁護過誤(1) T弁護士、証拠資料確認を怠る②
私はT弁護士に対し、着手金として200万円以上(その他もろもろで300万円以上)支払いました。そんな大金を受け取ったT弁護士は、多くの弁護過誤を犯しています。今回紹介するのはそのうちの一つ、弁護過誤(1)です。
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T弁護士から私のところに、相手方が提出した陳述書がメールで送られて来ました。そしてT弁護士から私に対して、「相手方陳述書に対する反論等をメモにして送って欲しい」と依頼があったので、相手方陳述書に対する意見メモを作成し、数日後にT弁護士へメールで送付しています。
前回お話ししたとおり、訴訟相手方から提出された陳述書には、証拠資料と食い違うような内容が記載されていました。私が弁護士へ送付した意見メモには、その証拠資料などとの食い違いが窺われることにもしっかり言及しています。
↑「食い違いが窺われる」と書いたのは、相手方陳述書の記述は、明らかに食い違うと言い切れるものではなかったからです。食い違いを言い逃れしようと思えば、出来てしまう余地がありました。
また、相手方陳述書の主張内容が、証拠資料と明らかに食い違うものであった場合、相手方が既に弁論準備期日で提出していた準備書面とも食い違ってくる内容になることから、まさか主張を180度変えるなんてありえないだろうとも考え、相手方陳述書の主張の本質を推し量ることは難しいところでした。
訴訟相手方はどのように主張してくるのだろうと疑問に思いながらも、尋問では明らかになるのだろうと考えていました。
ちなみに私は、尋問期日の前、尋問リハーサルでT弁護士に会った際、尋問での証拠提出は可能であるか尋ねてみました。私からの質問に対してT弁護士は、「弾劾証拠としては提出が可能」と答えていました。そのため、万が一、尋問で訴訟相手方が主張を180度変え、証拠資料と明らかに食い違うことを主張すれば、弾劾証拠として提出してもらえるだろうと考えていました。
余談ですが、T弁護士のオフィスはレンタルオフィスです。尋問のリハーサルの際も、私はそのレンタルオフィスを訪ねています。最近はシェアオフィスと言うんでしょうか。T弁護士のレンタルオフィスには、利用者が共有で利用できる、そこそこちゃんとした会議室が一つあり、打ち合わせに出向いてもその会議室に通されるので、一見するだけではレンタルオフィスだと分からないようによく出来ています。でも、お茶は普通には出て来ません。T弁護士がトートバッグにペットボトルと紙コップを入れて、会議室まで運んできていました。私が手を付けないペットボトルと紙コップは、T弁護士が回収し、またトートバッグにしまって持ち帰ります。私が、そのオフィスがレンタルオフィスであることに気づくことができたのは、委任後に半年以上経過したころでした。。。。
つづく・・・
弁護過誤(1) T弁護士、証拠資料確認を怠る①
私はT弁護士に対し、着手金として200万円以上(その他もろもろで300万円以上)支払いました。そんな大金を受け取ったT弁護士は、多くの弁護過誤を犯しています。今回紹介するのは、そのうちの一つ、弁護過誤(1)です。
T弁護士は証拠資料の確認を怠っていました。
私がT弁護士の証拠資料の確認懈怠に気づいた経緯を何回かに分けてお話したいと思います。
弁論準備手続き期間中、私は新しい証拠資料を見つけたため、その資料をPDFで読み取り、T弁護士へメールで送付しました。
普段、T弁護士からは、メールの受領確認の返信がもらえないことが多かったため、無事に受領してもらえているのかどうか都度心配することにストレスに感じていたのですが、その時は、T弁護士から「確認しておきます。」と返信があったので、安心した記憶があります。
その当時、訴訟相手方は事実関係について、こちらの主張に対し単純に否認しながらも、特に詳細事実の主張はしていませんでした。T弁護士は、そのことについて「都合がいい」と述べ、さらに「早く尋問へ進めたい」と述べていました。そして、実際に、陳述書提出と尋問へと進むこととなりました。
その後、訴訟相手方から陳述書が提出されます。その陳述書には、私がT弁護士へPDFにして送付した証拠資料と食い違うような内容が記載されていました。
つづく・・・