弁護過誤(1) T弁護士、証拠資料確認を怠る③
私はT弁護士に対し、着手金として200万円以上(その他もろもろで300万円以上)支払いました。そんな大金を受け取ったT弁護士は、多くの弁護過誤を犯しています。今回紹介するのはそのうちの一つ、弁護過誤(1)の3回目の投稿です。
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2020年9月、尋問期日がやって参りました。
最後の弁論準備期日から、コロナの緊急事態宣言を経て迎えた尋問期日です。
前回の投稿では、訴訟相手方が提出した陳述書について、証拠資料や、相手方の提出済み準備書面と「食い違いが窺われる」内容であったことを書きました。
訴訟相手方が尋問でどのような主張をしたかといえば、証拠資料と明らかに食い違う内容でありました。それにより、訴訟相手方の提出済み準備書面とも食い違ってくる内容です。
私は、
「訴訟相手方は私が証拠を持っていないと思っているんだな・・・・」
「訴訟相手方は立て板に水の如く、よく嘘をペラペラしゃべるな・・」
などといったことを考えていました。
でもT弁護士は、訴訟相手方の反対尋問で、弾劾証拠を提出することもありませんでしたし、相手方の提出済み準備書面との矛盾を指摘することもありませんでした。まあ、大金を支払いプロの弁護士に任せているので問題ないはずです。
私は、
「訴訟相手方は大ウソつき確定ってことかな・・・・」
「こっちの勝訴で決まりってことかな・・・・」
「とにかく疲れた、やれやれだ・・・・」
そんなことを考えていました。
つづく・・・